北一輝『國體論及び純正社會主義』復刻及ビ附註 4.序論。明治史略記。軍人勅諭及ビ所謂士族反乱





…或は亡き、大日本帝國の為のパヴァーヌ


北一輝『國體論及び純正社會主義』

復刻及ビ附註


北一輝『國體論及び純正社會主義』是明治三十九年公刊。五日後発禁処分。底本明治三十九年五月六日印刷明治三十九年五月九日発行。以下是ヲ復刻シ附註ス。先ヅ序論附ス。

註記。各種附註在リ。[※ ]内復刻者附註。但シ是ニ意見解釈表明ノ意図ハ非ズ。原文読解ノ注釈及ビ資料附ス意図在ルノミ。亦註釈出典敢テインターネット上ニ溢ル情報ノミニ限レリ。是意図在ル処也。故ニ此ノ註釈信用性許ヨリ一切無シ。



軍人ニ賜ハリタル勅諭』ハ即チ所謂『軍人勅諭』也。是1882年(明治15年、皇紀2542年)1月4日陸海軍軍人ニ下賜。以下ノ如シ。

≪我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある[※。]昔神武天皇躬つから[※自ら]大伴物部の兵ともを率ゐ中國のまつろはぬものとも[※随はぬ者ども。中國ハ訓なかつくにニシテ此ノ文ノ謂フ所即チ神武東征ノ御事也。]を討ち平け給ひ高御座に即かせられて[※就かせられて]天下しろしめし[※統治され]給ひしより二千五百有餘年を經ぬ[※。]此間世の樣の移り換るに隨ひて兵制の沿革も亦屢[※しばしば。屡]なりき[※。]古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと大凡[※おおよそ]兵權を臣下に委ね給ふことはなかりき[※。]中世に至りて文武の制度皆唐國[※からくに]風に傚はせ[※倣ハセ]給ひ六衞府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは兵制は整ひたれとも打續ける昇平[※平和]に狃れて[※馴レテ、狎レテ]朝廷の政務も漸[※ようよう。次第ニ]文弱に流れけれは兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變り遂に武士となり兵馬の權は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち凡[※およそ]七百年の間武家の政治とはなりぬ[※。]世の樣の移り換りて斯なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且は[※かつは]我國體に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき[※。]降りて[※年ハ経テ]弘化[※自1845年]嘉永[※自1848年]の頃より徳川の幕府其政衰へ剩[※あまつさえ]外國の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは朕か皇祖仁孝天皇[※即チにんこうてんのう生年1800年(寛政12年)2月21日是旧暦(3月16日)崩御1846年(弘化3年)1月26日是旧暦2月21日、天皇在位自1817年(文化14年)9月21日是旧暦(10月31日)至崩御迄]皇考[※御先帝]孝明天皇[※即チこうめいてんのう生年1831年(天保2年)6月14日是旧暦(7月22日)崩御1867年(慶応2年)12月25日是旧暦(1月30日)、天皇在位自1846年(弘化3年)2月13日是旧暦(3月10日)至崩御迄]いたく宸襟[※しんきん]を惱し給ひしこそ忝くも[※かたじけなくも]又惶けれ[※慌しけれ。]然るに朕幼くして天津日嗣[※あまつひつぎ]を受けし初[※はじめ、]征夷大将軍其政權を返上し大名小名其版籍を奉還し年を經すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ[※。]是文武の忠臣良弼[※りょうひつ。善イ家臣]ありて朕を輔翼[※ほよく。天子ヲ助ク。翼賛ス。]せる功績なり[※。]歴世祖宗の專[※もっぱら]蒼生[※そうせい。人民。蒼氓即チそうぼう]を憐み給ひし御遺澤[※いたく。遺サレシ恵]なりといへとも併[※あわせて]我臣民の其心に順逆の理を辨へ[※わきまへ]大義の重きを知れるか故にこそあれ[※。]されは此時に於て兵制を更め我國の光を耀さん[※輝かさん]と思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の樣に建定めぬ[※。]夫[※それ]兵馬の大權は朕か統[※すべ]ふる所なれは其司々[※つかさつかさ。各役職職務]をこそ臣下には任すなれ[※。]其大綱[※おおづな乃至たいこう]は朕親之を攬り[※執リ乃至握り]肯て[※敢えて]臣下に委ぬへきものにあらす[※。]子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ天子は文武の大權を掌握するの義を存して再中世以降の如き失體なからんことを望むなり[※。]朕は汝等軍人の大元帥なるそ[※。]されは[※ソウデアレバ]朕は汝等を股肱[※ここう。四肢ノ如キ家来、片腕]と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき[※。]朕か國家を保護して上天の惠に應し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を盡すと盡さゝるとに由る[※依る]そかし[※。]我國の稜威[※りょうい乃至いつ。天皇ノ権勢]振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ[※。]我武維揚りて其榮を耀さは朕汝等と其譽[※ほまれ]を偕に[※共ニ]すへし[※。]汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福を受け我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし[※。]朕斯も深く汝等軍人に望むなれは猶訓諭すへき事こそあれ[※。]いてや之を左に述へむ

一 軍人は忠節を盡すを本分とすへし[※。]凡生を我國に稟くる[※うくる。享クル]もの誰かは國に報ゆるの心なかるへき[※。]况して[※まして]軍人たらん者は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす[※。]軍人にして報國の心堅固ならさるは如何程技藝に熟し學術に長するも猶偶人[※ぐうじん。人形。案山子]にひとしかるへし[※。]其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし[※。]抑[※そも乃至そもそも]國家を保護し國權を維持するは兵力に在れは兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨へ世論に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛[※こうもう。鴻即チおゝとりノ羽]よりも輕しと覺悟せよ其操を破りて不覺を取り汚名を受くるなかれ

一 軍人は禮儀を正くすへし[※。]凡軍人には上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統屬するのみならす同列同級とても停年に新舊あれは新任の者は舊任のものに服從すへきものそ[※。]下級のものは上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと心得よ[※。]己か隷屬する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己より舊きものに對しては總へて敬禮を盡すへし[※。]又上級の者は下級のものに向ひ聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす[※。]公務の爲に威嚴を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を專一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ若軍人たるものにして禮儀を紊り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらんには啻に軍隊の蠧毒たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし

一 軍人は武勇を尚ふ[※とうとぶ乃至たっとぶ]へし[※。]夫武勇は我國にては古よりいとも貴へる[※とうとべる乃至たっとべる]所なれは我國の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし[※。]况して軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへきか[※。]さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす[※。]血氣にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し[※。]軍人たらむものは常に能く義理を辨へ能く膽力[※胆力]を練り思慮を殫して事を謀るへし[※。]小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす己か武職を盡さむこそ誠の大勇にはあれされは武勇を尚ふものは常々人に接るには温和を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ由なき勇を好みて猛威を振ひたらは果は世人も忌嫌ひて豺狼なとの如く思ひなむ心すへきことにこそ

一 軍人は信義を重んすへし[※。]凡信義を守ること常の道にはあれとわきて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし[※。]信とは己か言を踐行ひ[※執り行い]義とは己か分を盡すをいふなり[※。]されは信義を盡さむと思はゝ始より其事の成し得へきか得へからさるかを審に思考すへし[※。]朧氣なる事を假初に諾ひてよしなき關係を結ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり[※。]悔ゆとも其詮なし[※。]始に能々事の順逆を辨へ理非を考へ其言は所詮踐む[※踏む]へからすと知り其義はとても守るへからすと悟りなは速に止るこそよけれ[※。]古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に踏迷ひて私情の信義を守りあたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し屍の上の汚名を後世まて遺せること其例尠からぬものを深く警めてやはあるへき

一 軍人は質素を旨とすへし[※。]凡質素を旨とせされは文弱に流れ輕薄に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陷りて志も無下に賤くなり節操も武勇も其甲斐なく世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし[※。]其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり[※。]此風一たひ軍人の間に起りては彼の傳染病の如く蔓延し士風も兵氣も頓に衰へぬへきこと明なり[※。]朕深く之を懼れ[※恐れ]て曩に[※先に]免黜[※めんちゅつ。地位ヲ下ゲ罰ス]條例を施行し畧[※重ね]此事を誡め置きつれと猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故に又之を訓ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓誡を等閑にな思ひそ

右の五ヶ條は軍人たらんもの暫も[※片時モ]忽に[※こつに乃至ゆるがせに]すへからす[※。]さて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ抑此五ヶ條は我軍人の精神にして一の誠心は又五ヶ條の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの裝飾にて何の用にかは立つへき[※。]心たに誠あれは何事も成るものそかし[※。]况してや此五ヶ條は天地の公道人倫の常經[※じょうけい。常道]なり[※。]行ひ易く守り易し[※。]汝等軍人能く朕か訓に遵ひ[※随ひ]て此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん[※。]朕一人の懌[※悦び]のみならんや

    明治十五年一月四日

    御名≫引用以上。

是一説ニ起草ハ西周即チにしあまね別称ニ西周助、生年1829年(文政12年)2月3日是旧暦(3月7日)没年1897年(明治30年、皇紀 2557年)1月31日、獨逸学協会学校是現獨協中学校及ビ高等学校初代校長、貴族院議員等。男爵位賜ル。

又一説ニ協力者トシテ福地源一郎即チふくちげんいちろう生年1841年(天保12年)3月23日是旧暦(5月13日)没年1906年(明治39年、皇紀2566年)1月4日。劇作ニ秀デ、1878年(明治11年、皇紀2538年)渋沢栄一等ト共ニ東京商法会議所是現東京商工会議所設立。又、井上毅即チいのうえこわし生年1844年(天保14年)12月18日是旧暦(2月6日)没年1895年(明治28年、皇紀2555年)3月17日。彼旧熊本藩士。子爵。法制局長官、文部大臣等。伊藤博文腹心也。彼『教育勅語』ヲ元田永孚ト共ニ起草ス。元田永孚即チもとだながざねハ生年1818年(文政元年)10月1日是旧暦(10月30日)、没年1891年(明治24年、皇紀2551年)1月22日、旧熊本藩士。儒学者。男爵。天皇親政派ニシテ極皇道派。伊藤博文ト対立シ《教学聖旨》論争生ズ。明治天皇ノ侍講即チ教育係及ビ侍補即チ相談役側近勤ム。山縣有朋即チやまがたありともハ生年1838年(天保9年)4月22日是旧暦及ビ閏(6月14日)、没年1922年(大正11年、皇紀2498年)2月1日ニシテ旧長州藩士。陸軍軍人。元帥陸軍大将。従一位大勲位功一級公爵。初代内務大臣、内閣総理大臣等。一説ニ『軍人勅諭』ハ山縣ノ1878年(明治11年)10月陸軍将兵ニ配布セシ『軍人訓誡』ガ下地也トサレリ。

当時ニ士族反乱乃至自由民権運動在リテ、亦一説ニ『軍人勅諭』是ヲ鎮圧ス目的在リトサレル。

亘理章三朗ハ『軍人勅諭の御下賜と其の史的研究』冒頭ニ以下ノ如ク述ベル。《明治十五年一月四日、其の年の御政治始めといふ特別に意義の深い日に於て、維新以来に例のない特別の形式を以て、明治天皇が陸海軍人に御親授になつた勅諭が、我が皇国軍人の聖典たる「軍人への勅諭」である。其の特別の形式といふのは、従前の詔勅は皆太政官の奉宣によることを例としたものであるが、此の勅諭は、天皇が陸海軍の大元帥として統率せさせ給ふ軍隊に親しく訓諭あらせられるものであるから、太政官奉宣の例に依らず、単に御名御璽を以て、直接に軍人に御下賜になつたことを云ふのである。》此ノ書籍中文館書店依リ昭和7年4月刊行サル。亘理章三朗ハ東京高等師範学校教授ノ肩書キデ同版元ニ『日本武徳論』『大日本帝国国旗』『国民精神作興詔書衍議』等在リ。亦兵庫県篠山市ホーム・ページニ『デカンショ節考』ノページ在リ。《起源と語源

デカンショの起源と語源について篠山町七十五年史(1955)、篠山町百年史(1980)の2冊に詳しく書かれています。語源についてはそれぞれ別の説をとっているなど非常に興味深い資料です。百年史では「はやし言葉にすぎず、特別の意味を持たない」と断言していますが、七十五年史では意外にも「デカルト・カント・ショーペンハーウェル」説を採っています。

●デカンショ節の由来

【篠山町七十五年史】

デカンショ節は明治中期から広く全国的に愛唱されるようになり、其の発祥地としての篠山も亦デカンショと結びついて広く宣伝されて来た。然しデカンショは決して其の頃始めて生まれたものではなくて、ずっと古くから唄われて来た「みつ節」の変形である。

 最近行われている盆踊は「さいもんくどき」「播州踊」「黒井踊」等であるが、日露戦争前頃までは「みつ節踊」が圧倒的であったという。

 みつ節音頭というのは元来此の土地にのみ行われた固有の音頭で他地方にはなかったというが、果たしていつの頃から始まったのかは定かでない。節はデカンショと同じで只囃言葉の「デカンショ」が「ヤットコセ」のちがいだけである。

 唄は総じて下卑なものが多く節は同じであるが「デカンショ」という豪快な囃が時代相にピッタリ来たのか、終いにデカンショ節として天下を風靡してしまった。其の根拠が「みつ節」にある事は、老人衆なら斉しく肯定し得るところであるが、果たしてその「みつ節」が何時頃発祥したのかは立証する何物も得難い。然し百年以上の歴史を持っている事は間違いないものと考えられる。

 「みつ節」はついに「さいもんくどき」の踊に圧倒されて影をひそめてしまった。同時にその手振りも終いにあとを断ってしまった。「みつ節」にも続きものはあったようだが、元来七七七五調のドドイツ調であって、個々別々の唄を並べたものであるから音頭の種が切れると、エンギヤサ、エンギャサ、オチョコチョイノチョイと暴れ廻って踊りの輪をつぶしたものだという。

城北村の古老尾川誠一の話によると、嘗て古川町長は篠山の盆踊を篠山の伝統デカンショ節に統一して豪快なものにしたいというので、昔みつ節音頭をとったという音頭取の古老を探し求めた結果、八十歳前後の上田小太郎の現存する事を知って、この人に「みつ節」の由来と踊の実演を求めたが、老人の故を以て断られ其の代理として七十幾歳の古屋元吉が罷り出で、みつ節踊が古来この地方固有の踊であった事や、其の踊の手振りを見せたという事であるが、其の後のいきさつはわからない。

盆のお月さんは まんまるこてまるい

      丸てまんまるこて尚まるい

         ヨーイヨーイヤットコセ

破れふんどしや 将棋のこまよ

      角と思たら金が出た

         ヨーイヨーイヤットコセ

寺の和尚さんが ばくちにまけて

      いのか 走ろか 寺売ろか

         ヨーイヨーイヤットコセ

【篠山町百年史】

 デカンショ節は、江戸時代から歌われていた篠山地方の「みつ節」の変形したものである伝えられている。

民謡研究者前川澄夫(大野=大阪フィルハーモニー所属)の長年に亘る探索によって、昭和49年(1974年)多紀郡今田町四斗谷で、また昭和五十二年(1977年)後川新田でも、デカンショ節の元歌であるといわれる「みつ節」の歌詞や踊りの資料が得られたのである。

歌詞は誠に素朴で、また野卑なものも多くあり、節はデカンショ節と大同小異で、ハヤシ言葉が地域によって多少異なっていたようである。

次に、デカンショ節が全国に普及した過程において見落としてはならぬものに、千葉県館山の江戸屋(宿屋)における東京一高の学生たちとの出会いがある。旧篠山藩青山家の奨励によって、廃藩後郷土の秀才を年々東京に遊学され、多くの秀才を養成されたことは有名である。そして遊学生たちは夏になると房州八幡の浜(1979年現在の館山市)を銷夏地と定めここにやってきた。

たまたま明治31年(1898年)の夏、江戸屋の二階で青山忠允他篠山町出身の若者達が蛮声を張り上げて元気よく唄ったのが郷土の盆踊りの唄であった。ちょうど階下に居合わせた一高生の水泳部員たちがこれを聞き、唄の自然性や野性味、またその節廻しやリズム感がよく、たちまち気に入り、篠山出身の若者たちに付添い訓育に当たっていた亘理章三郎(後に東京高等師範学校の教授)らから唄の指導をうけ意気投合、そして彼らは東京に帰ってからも自由奔放にこれを唄いまくったから、たちまち多くの学生や若者の共鳴を受けて愛唱されるようになり、全国に広まったといわれている。

●「デカンショ」の語源

【篠山町七十五年史】

「デカンショ」という囃の根拠は「出稼しよう」で酒屋出稼から生まれたものだとか、或いは又、東都に学ぶ鳳鳴出身の学生たちが、デカルト、カント、ショペンハーウエル等の哲学者の名の頭文字を取ったものであるとか云われているが、明治中頃の事、青山忠允と房州の海水浴場で之を唄って鳳鳴健児が気焔を挙げていたのを、隣接の東京第一高等学校の生徒寮の学生に伝わり次々と東都の学生間に愛唱されるに至ったともいうから、当時生まれたデカンショの唄の歌詞と、学生が之によって気焔を挙げていた事実と併せ考えれば、囃の根拠はむしろ後者にあると考えられる。

 いずれにしてもそれは昔からあったみつ節を其のまま座興で囃をシャレて作りかえたまでの事で、其の発祥はずっと古い昔にある事には間違いない。結局其のシャレた囃に時代的な魅力があり、人口に膾炙された訳である。

歌詞も当時学生であった当町出身元東京高等師範学校教授亘理章三郎の作が多いといわれている。

【篠山町百年史】

さて、"デカンショ"の語源については多くの説がある。

△古くからの盆踊り唄にある「ドッコイショ」の変化で、「デッコンショ」-「デカンショ」

△青山藩士たちがよく飲みあかし、唄い明かした事例がそのままに「徹今宵」―「テッコンショ」-「デカンショ」

△郷土出身者の「天下将」たらんとする心意気がそのまま「テンカノショウ」-「デカンショ」

△学生たちが、有名な三人の哲学者「デカルト」「カント」「ショウベンハウエル」の頭文字をもじったという「デカンショ」

△昔から丹波杜氏の出稼は有名で「出稼しょう」-「デカンショ」

△その他方言「デゴザンショ」やら、あるいは大きなこと「デッカイコト」しよう。

等々その根拠らしく、いろいろ伝えられていてなかなか巧妙である。

その語源がいずれにせよ「デカンショ」の語義そのものには特別には意味はなく、例えば炭坑節「サノヨイヨイ」や安来節の「エッサッサ」と同じ掛け声に相当するもので、「ヨイヨイ」や「ヨーオイ、ヨーオイデッカンショ」もハヤシ言葉にすぎず、ことさらに意味を持ち、また持たせる必要もないであろう。

東京在住の高田彰(篠山出身・鉄道員勤務=明治43、4年に「丹波戦史波多野盛衰記」発行・著書)が、明治44年に「デッコンショウ節」の歌詞を募集している。そして大正4年斉藤秀三(立町)がはじめて「デカンショ節」を編輯されている。したがって大正の極く初期には、「デカンショ」という文字にすべて定着したと見るべきであろう。》引用以上。

所謂士族反乱主要ナルモノ以下ノ如シ。

1874年(明治7年、皇紀2534年)1月14日喰違の変即チくいちがいのへん是岩倉具視暗殺未遂事件ニシテ於赤坂喰違坂。是1873年(明治6年、皇紀2533年)征韓派西郷隆盛、江藤新平、板垣退助等ノ所謂征韓論争失脚ニ端ヲ発ス。征韓論反対派ハ大久保利通、岩倉具視、木戸孝允、伊藤博文、黒田清隆等。議論紛糾シ天皇裁決ニ廻サル。天皇征韓即チ対李氏朝鮮[※当時是ヲ三韓ト呼ブ]使節派遣保留。不服トシテ征韓論派大量辞職。当時李氏朝鮮派ハ清ヲ宗主國トスル清朝属国也。是冊封即チさくほう乃至さっぽう國ト謂フ。李氏朝鮮ハ清朝ノ家臣國也。是丁卯胡乱即チていぼうこらん1627年自リ始マリ日清戦争終結迄続ケリ。

李氏朝鮮王政復古ノ《大日本帝國》ヲ国家承認セズ。其ノ理由ニ諸説在リ。征韓論派ノ武力制圧念頭ニ在リシ乎否乎諸説在リ。1875年(明治8年、皇紀2535年)9月20日江華島事件即チこうかとうじけん勃発。是《大日本帝國》ノ策謀ノ説在リ。是江華島現仁川広域市江華郡付近ノ両國武力衝突事件。戦闘9月22日迄。是契機ニ日朝修好条規1876年(明治9年、皇紀2536年)締結。是依リ1845年イギリス軍艦済州島海域侵入自リ始マル李氏朝鮮鎖国終結ス。《修好條規

大日本國

大朝鮮國ト素ヨリ友誼[※ゆうぎ。友愛、交友]ニ敦ク年所ヲ歴有セリ[※。]今兩國ノ情意未タ洽ネカラサルヲ[※あまねからざるを。基本形あまねし。広ク行キ渡ル]視ルニ因テ重テ[※かさねて]舊好ヲ修メ親睦ヲ固フセント欲ス[※。]是ヲ以テ日本國政府ハ特命全權辨理大臣陸軍中將兼參議開拓長官黑田淸隆[※註1]特命副全權辨理大臣議官井上馨[※註2]ヲ簡ミ朝鮮國江華府ニ詣リ[※まいり]朝鮮國政府ハ判中樞府事申櫶都摠府副摠管尹滋承ヲ簡ミ各奉スル所ノ  諭旨ニ遵ヒ議立セル條款ヲ左ニ開列ス

[※註1。

黑田淸隆即チくろだきよたかハ生年1840年(天保11年)10月16日是旧暦(11月9日)没年1900年(明治33年、皇紀2560年)8月23日、旧薩摩藩士。陸軍中将。従一位大勲位伯爵。内閣総理大臣在位自1888年(明治21年、皇紀2548年)4月30日 至翌年10月25日。]

[註2。

井上馨即チいのうえかおるハ生年1836年(天保6年)11月28日是旧暦(1月16日)没年1915年(大正4年)9月1日。旧長州藩士。従一位大勲位侯爵。元老。伊藤博文ト親シム。]

 第一款

朝鮮國ハ自主ノ邦ニシテ日本國ト平等ノ權ヲ保有セリ[※。]嗣後[※しご。以後]兩國和親ノ實ヲ表セント欲スルニハ彼此[※ひし]互ニ同等ノ禮義ヲ以テ相接待シ毫モ侵越猜嫌スル事アルヘカラス[※。]先ツ從前交情阻塞[※そゝく。塞グ]ノ患ヲ爲セシ諸例規ヲ悉ク革除シ務メテ寛裕弘通ノ法ヲ開擴シ以テ雙方[※双方]トモ安寧ヲ永遠ニ期スヘシ

 第二款

日本國政府ハ今ヨリ十五個月ノ後時ニ隨ヒ使臣ヲ派出シ朝鮮國京城ニ到リ禮曹判書ニ親接シ交際ノ事務ヲ商議スルヲ得ヘシ[※。]該[※当該]使臣或ハ留滯シ或ハ直ニ歸國スルモ共ニ其時宜ニ任スヘシ[※。]朝鮮國政府ハ何時ニテモ使臣ヲ派出シ日本國東京ニ至リ外務卿ニ親接シ交際事務ヲ商議スルヲ得ヘシ[※。]該使臣或ハ留滯シ或ハ直ニ歸國スルモ亦其時宜ニ任スヘシ

 第三款

嗣後兩國相往復スル公用文ハ日本ハ其國文ヲ用ヒ今ヨリ十年間ハ添フルニ譯漢文ヲ以テシ朝鮮ハ眞文[※註]ヲ用フヘシ

[※註。

諺文即チおんもんハ所謂ハングルニシテ眞文ハ漢字表記也。ハングルハ1443年李氏朝鮮第4代王世宗ノ時ニ考案、周時経(1876年生、1914年没)1910年前後ニ是ヲ使用シ始メシト傳フ。]

 第四款

朝鮮國釜山ノ草梁項ニハ日本公館[※註]アリテ年來兩國人民通商ノ地タリ[※。]今ヨリ從前ノ慣例及歳遣船等ノ事ヲ改革シ今般新立セル條款ヲ憑準[※標準]トナシ貿易事務ヲ措辨[※そべん。処置]スヘシ[※。]且又朝鮮國政府ハ第五款ニ載スル所ノ二口ヲ開キ日本人民ノ往來通商スルヲ准聽[※じゅんちょう。承認]スヘシ[※。]右ノ場所ニ就キ地面ヲ賃借シ家屋ヲ造營シ又ハ所在朝鮮人民ノ屋宅ヲ賃借スルモ各其隨意ニ任スヘシ

[※註。

是所謂倭館即チわかんニシテ日本人居留地。李氏朝鮮時代対馬府中藩茲ニ交易ス。]

 第五款

京圻忠淸全羅慶尚咸鏡五道ノ沿海ニテ通商ニ便利ナル港口二個所ヲ見立タル後地名ヲ指定スヘシ[※。]開港ノ期ハ日本歷明治九年二月ヨリ朝鮮歷丙子年正月ヨリ共ニ數ヘテ二十個月ニ當ルヲ期トスヘシ

 第六款

嗣後日本國船隻朝鮮國沿海ニ在リテ或ハ大風ニ遭ヒ又ハ薪粮[※薪、食糧]ニ窮竭[※きゅうけつ。欠乏]シ指定シタル港口ニ達スル能ハサル時ハ何レノ港灣ニテモ船隻ヲ寄泊シ風波ノ險ヲ避ケ要用品ヲ買入レ船具ヲ修繕シ柴炭類ヲ買求ムルヲ得ヘシ[※。]勿論其供給費用ハ總テ船主ヨリ賠償スヘシト雖モ是等ノ事ニ就テハ地方官人民トモニ其困難ヲ體察シ眞實ニ憐恤[※れんじゅつ。憐ミ。施シ。]ヲ加ヘ救援至ラサル無ク補給敢テ吝惜[※りんしゃく乃至りんじゃく。出シ惜ム]スル無ルヘシ[※。]倘[※若し]又兩國ノ船隻大洋中ニテ破壞シ乘組人員何レノ地方ニテモ漂着スル時ハ其地ノ人民ヨリ即刻救助ノ手續ヲ施シ各人ノ性命ヲ保全セシメ地方官ニ屆出該官ヨリ各本國ヘ護送スルカ又ハ其近傍ニ在留セル本國ノ官員ヘ引渡スヘシ

 第七款

朝鮮國ノ沿海島嶼岩礁從前審撿ヲ經[※経]サレハ極メテ危險トナスニ因リ日本國ノ航海者自由ニ海岸ヲ測量スルヲ准シ[※赦シ]其位置淺深ヲ審ニシ圖誌ヲ編製シ兩國船客ヲシテ危險ヲ避ケ安穩ニ航通スルヲ得セシムヘシ

 第八款

嗣後日本國政府ヨリ朝鮮國指定各口ヘ時宜ニ隨ヒ日本商民ヲ管理スルノ官ヲ設ケ置クヘシ[※。]若シ兩國ニ交渉スル事件アル時ハ該官ヨリ其所ノ地方長官ニ會商シテ辨理セン

 第九款

兩國既ニ通好ヲ經タリ彼此ノ人民各自己ノ意見ニ任セ貿易セシムヘシ[※。]兩國官吏毫モ之レニ關係スルヿナシ[※。]又貿易ノ限制ヲ立テ或ハ禁沮[※きんしょ乃至きんそ。禁止]スルヲ得ス[※。]倘シ兩國ノ商民欺罔[※きぼう乃至きもう。詐欺]衒賣[※げんばい。本来価値ヲ詐称シテ売買ス]又ハ貸借償ハサルヿアル時ハ兩國ノ官吏嚴重ニ該逋商民ヲ取糺[※しょきゅう乃至とりたゞし。取リ正ス]シ債欠ヲ追辨セシムヘシ[※。]但シ兩國ノ政府ハ之ヲ代償スルノ理ナシ

 第十款

日本國人民朝鮮國指定ノ各口ニ在留中若シ罪科ヲ犯シ朝鮮國人民ニ交渉スル事件ハ總テ日本國官員ノ審斷ニ歸スヘシ[※。]若シ朝鮮國人民罪科ヲ犯シ日本國人民ニ交渉スル事件ハ均シク朝鮮國官員ノ査辨ニ歸スヘシ[※。]尤[※尤も]雙方トモ各其國律ニ拠リ裁判シ毫モ回護袒庇スルヿナク務メテ公平允當ノ裁判ヲ示スヘシ

 第十一款

兩國既ニ通好ヲ經タレハ別ニ通商章程ヲ設立シ兩國商民ノ便利ヲ與フヘシ[※。]且現今議立セル各款中更ニ細目ヲ補添シテ以テ遵照ニ便ニスヘキ條件共自今六個月ヲ過スシテ兩國別ニ委員ヲ命シ朝鮮國京城又ハ江華府ニ會シテ商議定立セン

 第十二款

右議定セル十一款ノ條約此日ヨリ兩國信守遵行ノ始トス兩國政府復之レヲ變革スルヲ得ス以テ永遠ニ及ホシ兩國ノ和親ヲ固フスヘシ[※。]之レカ爲ニ此約書二本ヲ作リ兩國委任ノ大臣各鈐印シ相互ニ交付シ以テ憑信ヲ昭ニスルモノナリ

大日本國紀元二千五百三十六年明治九年二月二十六日》引用以上。

1874年(明治7年、皇紀2534年)即チ喰違の変同年2月佐賀ノ乱。是江藤新平即チえとうしんぺい生年1834年(天保5年)2月9日是旧暦(3月18日)没年1874年(明治7年)4月13日刑死。梟首ニ處サレリ。梟首ハ即チきょうしゅノ刑是所謂曝シ首也。辞世句ハ《ますらおの 涙を袖にしぼりつつ 迷う心はただ君がため》。彼ヲ首魁トス《征韓党》及ビ島義勇即チしまよしたけ生年1822年(文政5年)9月12日是旧暦(10月26日)没年1874年(明治7年)4月13日刑死。梟首。彼ヲ首魁トス《憂国党》連合軍ニ依ル蜂起。是自2月1日 至3月1日。

1876年(明治9年、皇紀2536年)自10月24日至10月25日ニ神風連ノ乱即チしんぷうれんのらん乃至敬神党ノ乱即チけいしんとうのらん於熊本。《敬神党》ハ河上彦斎即チかわかみげんさい生年1834年(天保5年)11月25日是旧暦(12月25日)没年1872年(明治4年、皇紀2532年)12月4日是旧暦(1月13日)刑死。政府ニ依リ斬首。辞世句《君が為め死ぬる骸に草むさば赤き心の花や咲くらん》《君を思い君の御法に死ぬる身をゆめ見こりなそつくせ世の人》《かねてよりなき身と知れど君が世を思う心ぞ世に残りける》、及ビ太田黒伴雄即チおおたぐろともお生年1835年(天保6年)没年1876年(明治9年、2536)10月25日神風連ノ乱ニ自決。介錯大野昇雄。辞世句《おきて祈りふしてぞ思う一筋は神そ知るらむ我が国のため》《天照神をいはひて国安く民おさまれと世を祈るかな》《かぎりなきめぐみにおのが百年のよはひを捨てて君に報いむ》1924年(大正13年、皇紀2584年)正五位賜ル。及ビ横井小楠即チよこいしょうなん乃至横井時存即チよこいときひろ或ハときあり生年1809年(文化6年)8月13日是旧暦(9月22日)没年1869年(明治2年、皇紀2529年)1月5日是旧暦(2月15日)暗殺死等ニ主導サル《勤皇党》分派也。

《敬神党》代表ハ加屋霽堅即チかやはるかた生年1836年(天保7年)1月13日是旧暦(2月29日)没年1876年(明治9年、皇紀2536年)10月24日。神風連ノ乱ニ戦死。後正五位賜ル。

是直接的ニハ所謂『廃刀令』即チ『大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止』明治9年3月28日太政官布告第38号《自今大禮服著用竝ニ軍人及ヒ警察官吏等制規アル服著用ノ節ヲ除クノ外帶刀被禁候條此旨布吿候事

但違反ノ者ハ其刀可取上事》ニ抗フ。大田黒ノ宇気比即チ誓約即チうけひノ神託ニ随ヒ蜂起。

同年同月27日自リ11月14日迄秋月ノ乱即チあきづきのらん是旧秋月藩士族ノ蜂起。

同年同月28日自リ12月8日迄萩ノ乱即チはぎのらん是前原一誠即チまえばらいっせい旧長州藩士主導ノ《殉國軍》ニ依ル蜂起。

前原ハ生年1834年(天保5年)3月20日是旧暦(4月28日)没年1876年(明治9年、皇紀2536年)12月3日(42歳没)。刑死。斬首刑。(1916年(大正5年、皇紀2576年)従四位賜ル。傳辞世句《吾今国の為に死す死すとも君恩に背かず人事通塞[※つうそく。幸不幸]あり乾坤[※けんこん。天地、運命。乾坤一擲デ天地ニ任セ大事ヲ謀ル]我が魂を弔さん》

同年同月29日於東京思案橋ノ思案橋事件即チしあんばしじけんハ蜂起前検挙。

1877年(明治10年、皇紀2537年)西南戦争乃至西南の役。

同年8月立志社ノ獄即チりっししゃのごく是1874年(明治7年、皇紀2534年)板垣退助等ノ設立ス立志社ノ林有造、大江卓等ガ元老院議官陸奥宗光ト共謀シ謀テシトサル挙兵計画発覚事件。

板垣退助即チいたがきたいすけハ生年1837年(天保8年)4月17日是旧暦(5月21日)没年1919年(大正8年、皇紀2579年)7月16日。旧土佐藩士。従一位勲一等伯爵。自由民権運動ヲ主導。1882年(明治15年、皇紀2542年)4月6日暗殺未遂事件在リ。板垣死ストモ自由ハ死セズノ言著名。是所謂岐阜事件。犯人ハ相原尚褧即チあいはらなおふみ1854年頃生、1883年頃以降未詳。板垣退助ノ助命嘆願書提出ニ依リ無期懲役ニ軽減、『大日本帝国憲法』発布恩赦ニ釈放サレ、後保釈。北海道入殖開拓ニ渡ル途上、遠州灘付近ニ失踪。

林有造即チはやしゆうぞうハ生年1842年(天保13年)8月17日是旧暦(9月21日)没年1921年(大正10年、皇紀2581年 )12月29日。旧土佐藩士。従二位勲四等

大江卓即チおおえたくハ生年1847年(弘化4年)9月25日是旧暦(11月2日)没年1921年(大正10年、皇紀2581年)9月21日。従五位。

陸奥宗光即チむつむねみつハ生年1844年(天保15年)7月7日是旧暦(8月20日)没年1897年(明治30年)8月24日。旧紀州藩士。立志社所謂《天賦人権論》主張。正二位勲一等伯爵。

1878年(明治11年、皇紀2538年)5月14日東京紀尾井坂千代田区紀尾井町清水谷ニ内務卿大久保利通暗殺サル。是紀尾井坂の変即チきおいざかのへん也。石川県士族島田一郎、長連豪、杉本乙菊、脇田巧一、杉村文一、島根県士族浅井寿篤凶行ニ及ブ。大久保ハ斬殺。其ノ死体惨状様々ニ傳エラル。

大久保 利通即チおおくぼとしみちハ生年1830年(文政13年)8月10日是旧暦(9月26日)没年上記。薩摩藩士。内務卿ハ憲法施行前ノ実質総理大臣ニ相等セリ。







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