《犯罪実話 或る嬰児殺し(昭和十年公刊)》【復刻】⑤ 刑事公判(京都地方裁判所)中 …燃え上る図書館
以下ハ、昭和十年ニ執筆及公刊サレタル京都ノ或弁護士ノ手ニ成ル公判記録也。
《国会図書館デジタル》ヨリ入手セル資料タル事茲ニ記ス。
京都地方裁判所々属
弁護士 杉原弁太郎著
犯罪実話 或る嬰児殺し
京都 柳屋書店
分娩
問 処ガ月満チテ本年四月五日男児ヲ分娩スルニ至ツタノカ。
答 左様デアリマス。
問 月満チテ達者ナ子供ガ生レタカ。
答 左様デアリマス達者ナ子供ヲ安産致シマシタ。私ハ分娩スルマデハ産婆ニモ医師ニモ見セテ居リマセヌデシタガ分娩ノ時ニハ服部ト云フ近所ノ産婆ノ助手ニ来テ貰ヒマシタ夫レモ今分娩スル真際ニ来テ呉レタノデアリマス、其後ハ私モ子供モ能ク肥立ツテ来マシタ。
問 其方ハ其ノ子供ヲ分娩スル迄ハ若シ其ノ子供ガ生レタナラバ何ウ始末スル考へデアツタノカ。
答 私トシテハ不義ノ子供ヲ分娩スルコトハ世間体モ悪ク、又生活ニモ困ツテ居ルノデ死産ニデモナレバ良イト思ツテ居リマシタガ別段深イ考へモ無ク分娩シタノデアリマス。
問 其ノ子供ノ始末ニ付イテ大槻ニ相談シタコトガアルカ。
答 アリマス。夫レハ八月ノカゝリニ私ハ大槻ニ妊娠シタコトヲ話シマシタ、スルト大槻ハ、自分ノ妻ハ是迄ニ二三回病気ダト云ツテ××病院デ××シテ貰ツタコトガアルカラ御前モソウ云ツテ××病院へ行ツテ××シテ貰ヘト申シマシテ其ノ費用トシテ私ニ十五円呉レマシタケレドモ私ハソンナ事ヲシテモ後デ知レタ時ニ困ルト思ヒ××病院へハ行カズニ其ノ金ハ私ノ生活費ニ使ツテ仕舞ヒマシタ。ソシテ大槻ニハ××病院デ××シテ貰ツタ様ニシテ置キマシタ。其後モ大槻ハ私方へ来タコトモアリマシタガ私ハエプロンナンカデ隠シテ居リマシタ。
ソウシテ本年一月六日ニ、私ハ大槻ニ手紙ヲ出シテ実ハ昨年八月ニ貴方カラ××病院デ××スル様ニト云ツテ十五円ヲ貰ヒ、当時ハ××シタ様ニ申シマシタガ事実ハ、私ハ世間ニ左様ナ事ガ知レタラ困ルト思ツテ××病院ヘハ行カズニ其ノ金ノ全部ヲ生活費ニ費ツタト云フコトヲ話シマシタ処、其ノ翌日大槻ハ私方へ来テアノ時アレ程云ツテヰルノニ何故××シテ貰ハナカツタノカアンナ手紙ヲ寄越シテ貰フト困ル自分トシテハアノ時××シタモノト思ツテヰタ。アンナ手紙ヲ若シ人ニ見ラレタラ自分ハ警察へ呼バレナケレバナラヌト云ツテ怒リマシタ、ソウシテ今ノ中ニオ前ノ身ヲ隠ス為メ田舎ヘデモ行ツタ方ガ良カロウソウシテ身ノ処置ヲ付ケテハ何ウカト申シテ居リマシタ。
私モ一時ハ身投ケヲ仕様カトモ思ヒマシタガ大キナ腹デ死ンデモ世間ノ人ニ面目ナイト思ヒ止ツテ居ル間ニ其ノ子供ガ出来タカラ何ウスルト云フ考ヘモナク分娩スルニ至ツタノデアリマス。
彼女は筆者にこう語ったことがある「大きなお腹をして死ねば永久に誰の子だか分からなくなりますばかりか、私は此世の中へ不貞な女だったとのみの悪い評判を残すことになります。これでは生き残された子供等が、世間から後指をさされることになり可愛相に考えられて懐妊中に死ぬことだけは思ひやめました」と明暗の岐路に立つ彼女が、人の母としての煩悶を筆者に打ちあけたものだ。
然シ其ノ時ニモ大槻ニハ出来タ子供ヲ何ウ始末スルト云フ様ナ相談ハ致シテ居リマセヌシ又大槻モ其ノ子供ヲ何ウセヨトモ云ツテ居リマセヌ。
問 其ノ後ニ子供ヲ分娩シタラ其ノ子供ヲ何ウ始末スルカト云フコトヲ大槻ニ相談シタコトハナイカ。
答 左様ナ相談ヲ大槻ニシタコトハアリマセヌガ本年三月中旬頃デアツタト思ヒマスガ愈々分娩ノ日ガ接近シテ来マシタノデ私ガ大槻ニ愈々分娩ガ接近シテ来タガ一人デハ子供ヲ産ムコトハ出来ヌシ産婆ニ来テ貰へバ其ノ礼モ要リ其ノ他分娩スルニ付イテハ多少ノ費用ガ掛ルカラ五十円金ヲ貸シテ呉レト云フ葉書ヲ出シマシタガ大槻カラノ手紙ノ返事ハ無ク又本人モ来マセヌデシタ。
問 其ノ方ハ子供ガ生レタラ其ノ子供ニ名ヲ付ケタカ。
答 付ケテ居リマセヌ、其ノ子供ハ籍モ入レズ名モ付ケズ其ノ儘ニシテ居リマシタ。
彼女は殺した子供の名が何と云うのか、釈放せられる迄知らなかったらしい。大阪の控訴院で釈放せられて筆者の事務所へ初めて来た時に筆者が子供の名が「窪井一二」と付いてあることを話したら、彼女は初めて知ったらしかった。そしてそれは多分親族の者が相談の上でつけたのでしょうと述べていた位だ。
問 ソレデハ其方ハ其ノ子供ハ籍ヲ入レズ名ヲ付ケズ暗カラ暗へ葬ル積リデアツタカ。
答 左様デハアリマセヌ。私ハ其ノ子供ヲ殺ス考へニナツタノハ其ノ子供ヲ生ンデカラ十日程後ノコトデアリマシタ。
問 其ノ方ハ妊娠中カラ其ノ子供ガ生レタナレバ籍ヲ入レズ名モ付ケズ暗カラ暗ニ葬ル心算デアツタノデハナイカ。
答 決シテ左様ナコトハアリマセヌ。
私ハ其ノ子供ヲ分娩致シマシタガ親戚ノ人達ニハ誰ニモ子供ガ生レル話ヲハシテ居リマセヌ為メ自分ノ籍ニ入レルコトモ出来ズ世間体ヲ恥ヂ名ヲ付ケズニ色々ト心配許リシテ居ルノデアリマスソウシテ、私ガ先程モ申シマシタ通リ私ガ其ノ子供ヲ分娩シテカラ程経ツテカラノコトデアリマス。
問 然ラバ其方トシテハ夫レ迄ハ其ノ子供ヲ自分ノ子供トシテ育テテ行ク積リデアツタノカ。
答 私ハ其ノ子供ハ可愛イイコトハ可愛イカツタガ何ウシヨウカト思ヒ一層大槻ノ方へ引取ツテ貰フカトモ思ヒ色々思案ニ暮レテ居リマシタ。
彼女は此子供を分娩してからすぐ殺す気になったのではにことは、「私は殺した子供がああ云う関係で出来た子供でしたから、却って不憫が懸って、外の子供よりも可愛かったので、どうしても育てて行く考えでありました」と筆者に語った言葉でも判る。
問 其ノ子供ガ出来タ事ハ大槻ニ知ラセタカ。
答 知ラセマシタ。私ハ其ノ時ハモウ米ハ一粒モ無ク、金ハ蟇口ヲ開ケテ見テモタダ五十銭ヨリアリマセヌデシタ、其ノ上前ニ申シマシタ様ニ家賃ヤ電灯料モ滞納ニナツテ居リ其他掛デ買ツタ品物ノ代金ヲ奇麗ニ支払ガ出来テ居ラヌ其ノ中ヲ沢山子供ガアル上ニ更ニ子供ヲ養育スルコトハ困ルト思ヒ夫レニハ大槻ニ話シテ何ントカシテ貰フト思ヒマシタノデ大槻モ私モ互ニ知合デアル杉谷ト云フ人ニ御願ヒシテ私ガ分娩シタコトヤ先程申シマシタ事情ヲ大槻ノ方へ話シテ貰ヒマシタ処ガ大槻ハ杉谷ニ対シ自分トシテハ昨年八月ニ十五円遣ツタ時其ノ方ノ話シハ埒ガ明イテ居ルト思フテ居ルノニ今更ソンナコトヲ云ハレテハ困ルト云ツタソウデアリマスソレデ、杉谷ハ私ガ中へ這ツタ以上左様ナ事ヲ云ハレテハ困ル、何ントカシテ遣ツテ貰ハネバナラヌト云ツテ呉レタラ大槻ハ何ウシテモ何ントカセヨト云ハレルナラバ分娩ノ見舞ヒトシテ金十円ト米五升ヲ遣ルガ其ノ代リ今後コノ事ニツイテハ一切要求ヲセヌト云フ契約書ヲ入レヨトノコトデアリマシタノデ私ハ大槻ノ申出通リ其ノ契約書ヲ書イテ大槻ニ差入レ同人ヨリ見舞ヒトシテ金十円ト米五升ヲ貰ツタノデアリマス。
其ノ金ヤ米ハ子供ニ取リニ来イトノコトデアリマシタノデ昭ヲ遣ツテ貰ツテ来タノデス。
幼い頃に、重い白米を持たして帰らせた大槻の仕打が余程けいを興奮させたらしい。可愛い我児を殺した一面には斯うした此の大槻に対する面当もあった。けいが筆者に斯う語った事があった。
「大槻から昭に風呂敷を持たせて来いと云うので、夫れを持たしてやったが、すぐ帰る筈の子供が帰って来ません、不審に思って幾度も門口へ見に行ったが、其姿が見えません、夫れからやっと二時間程してから、汗づくになって帰って来た昭は、風呂敷を台所におくなり「ああ重たかった、僕は休み休み持って来たが、途中で青年訓練所の学生が、こんな重たいものを子供に持たすのが可愛相だと独り言を言い俺が持ってやると言って家の近く迄送ってくれた」と汗だらけの真赤な顔を拭きながら語った。此のいじらしい子供の姿を見ては私は耐えられなくなって泣きました。それでも昭は数日前から欠食勝ちの家中の者が、暖い御飯を食べられるのだと思ったのかハシャギ廻って居たのが私の心を痛めました」
苦しい親の心も知らない昭の子供らしい姿が筆者の眼底を去来した。
問 其ノ際子供ヲ引取ツテ貰フ話シハセナカツタノカ。
答 左様デアリマス。杉谷ノ話ニヨリマスト私ガ貰ツタ金十円ト五升ノ米サへ仲々貰フノニ骨ガ折レタノデアルカラ子供ヲ引取ツテ貰フ話等ハ到底見込ガナイトノ事デアリマシタ。
此点は予審で大槻が調べられた陳述(先に記載してあり)と大分隔たりがある。
大槻が×胎教唆の事実を警察以来極力否認しているけれども、これは全く嘘で、我身恐ろしさの余り匿しているだけだ。それでなければ何故けいに拾五円をやったり、自分の妻の例を談したりする必要が何処にあろう。筆者は此点につき、けいに深く聞き訊したことであるが、終始一貫して大槻の嘘言であることを述べていた位だ。
問 スルト相手ガ引取ツテ呉レヌノデアレバ其ノ方ガ育テネバナラズ其ノ子供ニモ名ヲ付ケナケレバナラヌデハナイカ。
答 左様デアリマス、私ハ別ニ深イ考へデ名ヲ付ケナカツタノデハアリマセヌ只世間体ヲ恥ヂテ其ノ子供ニ名ヲ付ケナカツタノデアリマス。
問 世間体モアツタダロウガ自分ノ子供ニ名ヲ付ケルコトハ親トシテ子ニ対スル義務デハナイカ。
答 左様デアリマス。
問 自分ノ子供等ニ対シテハ其ノ子供等ノ事ヲ何ント云ツテ置イタカ。
答 私ガ其ノ子供ヲ分娩シタ時春男ガ「母サンコノ子ハ一体誰ノ子カ」ト云ツテ大層怒リマシタノデ私ハ其ノ事情ヲ明カシテ春男ニ謝罪致シマシタガ他ノ子供ニ何トモ云ツテ居リマセヌ。
けいが大槻との道ならぬ情痴に迷ったことを、何よりも長男の春男に気兼したものらしい、当時春男は、既に年頃になっていたもので、父の死後、日に増す母の不仕だらが余程苦にしたらしく、之れが為め自暴自棄になったものか、けいが未決監に拘留されて以来は、全く不良の分子と交際するようになって今に親族や、けいの心配の種となっていると言うことである。
殺児
問 本年五月一日被告人居宅ニ於テ西洋手拭デ其男児ノ×及××ヲ蔽イテ其ノ上ニ掛布団ヲ覆ヒ其ノ子供ノ呼吸ヲ塞ギ因テ同男児ヲ××死セシメタト云フ事実ハ此ノ通リ違ヒナイカ。
答 其ノ通リ相違アリマセヌ。私ハ前ニモ申シマシタ通リ其ノ子供ヲ分娩シテカラ十日程経ツタ頃カラ其ノ子供ヲ殺ス考ヘデ居リマシタガ其ノ機会ガアリマセヌデシタ処、五月一日ニ昭ガ誰カラカ他所カラ聞イテ来テ「オ母サン他所ノオバサンガアンタトコ赤坊ガ泣イテイヤハルガ誰ガ赤坊生マハツタノト云ツテ尋ネテ居ラレタ」ト帰ツテ来テ私ニ告ゲマシタノデ私ハ非常ニ世間体ヲ恥ヂ面目ナク思ヒ其ノ子供ヲ殺ス決心ヲ致シマシタ。
予審廷でけいは、此点について次のように語っている。
生活ニ困ツタノト夫ニアラザル人ノ子ヲ産ンダト云フ悩ミカラデアリマス。夫富二男死亡後幼児ヲ抱ヘテ居ル私ハ思フ様ニ働ケズ資産モ収入モナク次男ヲ夫ノ実家野×晋方ニ四男高ヲ私ノ兄毛××次方ニ夫々預ケマシタガ尚十分働ケズ収入ガナイノデ暮シニ困ツテ居タノミナラズ大槻ト××シテ懐妊シテ男児ヲ分娩シタ際同人ニ夫ヲ告ゲテ補助ヲ求メ様トシマシタガ同人ハ少シモ取入レテ呉レズ唯僅ニ金拾円ト米五升ヲ添ヘテ見舞ヲ寄コシタダケデ夫以外ノ事ハ出来ヌト拒絶シタノデ今後同男児ヲ育テルニ要スル金ハナイシ又夫ニアラザル人ノ子供ヲ育テゝ行クコトハ世間ノ人ニ対シ面目ナイト思ヒ思案ノ末其子ヲ殺シ自分モ四才ニナル長女留子ヲ道連レニ自殺シ様ト思ヒ同年四月三十日ノ晩八時頃自宅デ三男昭ヲ亡夫ノ姉ナル×××××町高田きん方ニ引取ツテ貰フ為同きんニ宛テ右引取リ方依頼スル手紙ヲ書キ置キ右男子ヲ殺ス時期ヲ考ヘテ居ル中云々。
と述べている。夫れから、犯行の日の模様につき、
頂度其ノ日ハ日曜日デ第三高等学校ノ運動会デアリマシタノデ他ノ子供等ハ皆其ノ運動会ヲ見ニ行ツテ留守デアリマシタ、然モ、長女留子ダケハ表ノ縁側デ遊ンデ居リマシタ、其処で愈々殺ス気ニナリマシタガサテ殺ストナツテ見レバ私トシテモ堪ヘラレヌ苦痛ヲ感ジマシタケレドモ此ノ機会ヲ失ツテハ此ノ赤坊ヲ殺スコトガ出来ヌト思ヒ同日午後三時頃三畳ノ間デ先ヅ其ノ男児ニオ乳ヲ呑マセテソレカラ西洋手拭ヲ別ニ折タゝムト云フコトモナク×カラ××ニ掛ル位ノ幅ニシテ其ノ男児ノ×カラ××ニ掛ケテ其ノ手拭ノ中程デ蔽ヒ其ノ両端ヲ××へ廻シテ余リ力ヲ入レルトモナクソウカト云ツテ弱クモナク普通ニキユツト結ンデ其ノ上カラ大人ノ着ル掛布団ヲ被セテ置イテ私ハ其ノ前日ガ雨天デアツタ為メ洗濯物ガ沢山溜ツテ居リマシタノデ子供ノ汚物等ノ洗濯ヲシタリシテ居リマシタガ其ノ声ガ段々細クナリ泣キ声ガ聞ヘヌ様ニナリマシタノデ又子供ガ其ノ中帰ツテ来ルダロウト思ヒマシタカラ午後四時頃ニ其ノ赤坊ノ所へ行ツテ其ノ掛布団ヲ少々マクリ赤坊ヲ見マスト夫レハ見ル目モイジラシク赤坊ノ顔色ハ青紫ニ変ツテ居リマシタ。ソウシテ、赤坊ニ手ヲ触レテ見マシタラ冷クナツテ温味ガナクナツテ居リマシタ。夫レデ赤坊ハ窒息シテ死ンダコトガ判リマシタカラ私ハ其ノ赤坊ノ死体ヲ抱キ起シマシテ四畳半ノ間ノ押入ノ戸ヲ開ケテ其ノ中ノ長持ノ上ニ置イテアツタ一番上ノ柳行李ノ片身ノ中へ夏蒲団ヲ二ツ折ニ畳ンデ入レ其ノ間へ赤坊ノ死体ヲ寝カシテ入レ押入ノ戸ヲ閉メテ置キマシタ。
けいは予審廷で更に斯う述べている。
最初私ガ右様ニシテ男児ヲ寝カス時何時モ午後三時ニナルト聞エル他所ノ工場ノ気笛ガ常ノ通リ鳴ツテ居タノデ其ノ時ガ午後三時デアツタコトヲ覚ヘテ居リ又男児ノ泣方ガ止ンデ其死亡シテ居ルノヲ知ツタ時時計ヲ見ルト丁度四時過デアツタノデ其ノ死亡ノ時ガ午後四時頃デアツタト記憶シテ居ルノデアリマス。
犯行の前後の時間につき予審判事から訊ねられたものであろう。
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